法人さまのご相談

会社を設立したい

商号、目的、資本金の額、役員の決定、定款の作成、払込金証明書の作成、公証人の定款認証手続き、会社印の用意等、必要な作業はたくさんあります。書類の用意から公証人の認証作業、登記申請まですべて当事務所がサポートいたします。なお会社設立は登記が設立要件です。司法書士は登記の専門家です。また、定款は電子認証をすることにより印紙代40,000円の負担が免除されます。その点も司法書士にお任せ下さい。
費用300,000円より(登録免許税150,000円より、公証人手数料約52,000円)
(報酬・公証人定款認証費用・登録免許税こみです。資本金次第ですがほぼこの価格で当てはまります。合同合名・合資会社の場合はさらにお安くなります。一度ご相談を。)

役員任期の更新・役員変更

株式会社の場合、定期的に行う必要があります。また、それぞれの役員の任期満了がバラバラですと、その度の登記で何かと費用もかかります。そんなときでも当事務所が適切なアドバイスをします。
また、会社法施行直後に役員任期を10年とした会社もそろそろ役員の更新時期に入ってきます。
費用30,000円より(登録免許税10、000円)
(報酬・登録免許税こみです。資本金1億円を超える場合は登録免許税が20,000円加算されます。)

商号・目的等定款変更

業務範囲が広がって従来の商号と内容がマッチしなくなった。この際思い切って商号を変更してみませんか。同時に業務範囲拡大による目的の変更登記も必要です。別々にするよりも一緒に登記した方が節税できます。
費用60,000円より(登録免許税30,000円)
(報酬・登録免許税こみです。)

本店移転 

業務拡大により今のオフィスでは手狭になった。広くて便利な立地のオフィスを構えたい。本店移転は従来の管轄法務局内の移転と、管轄外への移転とはで、実は手間が全く違います。登録免許税も2倍です。
費用50,000円より(管轄内、登録免許税30,000円) 110,000円より(管轄外、登録免許税60,000円) 
(報酬・登録免許税こみです)

増資

資本金の額を増やしたい理由は様々です。純粋に資金調達を考えている方から、身内で株式の比率を調整するために増資を行うケースもあります。また、準備金を資本金に組み入れることもあります。さらに会社への貸付金を株式に換えるデッドエクイティスワップなど様々な手法があります。
費用60,000円より(登録免許税30,000円より資本金増加額の0.7%)
(報酬・登録免許税こみです。増資する金額によって登録免許税が変わってきます。また現物出資を考えている方は、別途ご相談ください。)

株式の内容の変更

新会社法により種類株式が9つに増えました。この種類株式を上手に使うことで、企業防衛が可能になり、事業承継の際に有効活用されます。司法書士として腕の見せ所です。
費用110,000円より(登録免許税30,000円)
(報酬・登録免許税こみです。難易度により報酬額が変わります。)

組織再編

M&Aおよび組織変更。合併、会社分割、株式交換、株式移転です。杉森オフィスでは民事信託を活用することにより、いわゆる『後戻りのできるM&A』のご提案もさせて頂きます。
費用200,000円より(登録免許税30,000円より資本金増加額の0.7%)
(報酬・登録免許税こみです。増額する資本金額により登録免許税が変わります。また難易度により報酬額が変わります。別途官報費用も必要です)

解散・清算

今まで頑張ってきた事業の終着点です。
費用100,000円より(登録免許税41,000円)
(報酬・登録免許税こみです。別途官報費用が掛かります。)

売掛金を保全したい

取引先の雲行きが怪しくなってきた。今のうちに担保を設定して売掛を保全したい。
取引に入る際に担保を取るかどうかはその業界の商習慣にもよります。しかし、いざ担保設定の交渉が必要となっても状況が差し迫って来てからではもう遅い場合もあります。
担保設定費用 司法書士報酬(30,000円+債権額の0.05%)+登録免許税(債権額の0.4%)

事業承継

後継者問題は深刻です。通常5年から10年のスパンで実行しますが、それには財産の承継以外にも地位や経営権の承継が必要です。杉森オフィスでは社長様の御意思を十分に伺ったうえで具体案を二人三脚で実行していきます。『経営には興味がないが権利は主張する相続人』の対策などは、種類株式を利用して企業防衛を実行します。民事信託を活用する方法も合わせてご提案させていただきます。万一に備えるための準備は、『その時』では手遅れです。
企業法務
杉森オフィスは、現在70社以上の加入する企業協同組合との間で、顧問契約を締結しています。企業法務には特に力を入れています。


司法書士は企業法務のプロです。お客様から言われた登記だけをすれば良いわけではありません。中には、「その方法では御社にとって不利益になります。むしろこちらをお勧めします。」とのアドバイスまで必要な時もあります。そのアドバイスまでできて初めて報酬を頂けるものであると、当事務所は考えています。これからは、司法書士事務所も企画・提案力が求められていく時代です。
また、司法書士は紛争予防のプロ、そして紛争後のプロは弁護士さん。この様なイメージで使い分けてください。

*上記報酬には別途消費税8%がかかります。また別途実費も必要です。


会社の登記申請の代理を業として出来るのは、司法書士および弁護士のみです。

お間違えの無いようご注意ください。