司法書士費用(個人さま)


お客さま満足度に自信あり!

当事務所はアフターサービス付でこの価格です。

『やりっぱなし』は絶対にいたしません!




相続手続司法書士報酬
 


【相続手続き】

(所有権移転・保存登記報酬)

不動産評価額

 

 

1,000万円まで

55,000


1,000万円増毎の加算額

5,000


不動産個数59加算額

5,000


不動産個数10~加算額

10,000


・別途登録免許税が加算(不動産評価額の0.4%)


・移転登記件数が保存登記件数より同数以上の場合にのみ適用

(遺産分割協議書作成報酬)

不動産のみ

15,000


不動産及び預貯金等も含む

25,000


(相続関係説明図作成報酬)

2世代間

15,000


3世代間

25,000


4世代間

別途相談

 


(戸籍等収集手数料)

1通につき

1,000


(相続放棄報酬)

1

50,000


2人目以降

30,000


3か月経過後の放棄

別途相談

 


遺言手続司法書士報酬







【自筆証書遺言】

作成補助報酬

40,000


 

 

検認申立(家庭裁判所へ)

35,000


 

 

遺言執行者選任の申立て

30,000


 

 

遺言執行者就任

家庭裁判所の審判により(民1010条)

・上記費用には別途消費税が加算されます。

・検認実費として、印紙代・予納郵券代他が必要です。

【公正証書遺言】

目的の価格

 

 

 

 

基本報酬
50,000円より
 

5,000万円から1億円未満

1,000万円ごとに7,000円加算

 

1億円以上

さらに1,000万円ごとに6,000円加算

・基本報酬は遺言内容により加算

・上記費用には別途消費税が加算されます。

・公証人費用が別途加算されます。(別表)

・実費として、印鑑証明書(遺言者側)住民票の写し(受遺者側)が必要です。



不動産登記手続司法書士報酬






【贈与・売買手続き】

(所有権移転登記報酬)

不動産評価額

 

 

1,000万円まで

55,000


1,000万円増毎の加算額

5,000


不動産個数59加算額

5,000


不動産個数10~加算額

10,000


・別途登録免許税が加算

 (贈与・不動産価格の2%)

 (売買・住宅用家屋は不動産価格の1.5%)

 不動産価格とは、固定資産税評価格です

・別途不動産取得税が必要になります。(不動産評価の3%)

 取得後60日以内に税務申告をします。

・贈与の際は、贈与税の申告も必要となります。

(登記原因証明情報作成報酬)

(権利書不所持等による本人確認報酬)

不動産評価額

 

 

一人につき

50,000


1,000万円まで

10,000


1,000万円を超える加算額

5,000


()抵当権設定等手続き】

(設定登記報酬)

(抹消登記報酬)

基本報酬

50,000


1

15,000


加算報酬

設定額×0.05

・別途登録免許税が加算

・別途登録免許税が加算

 (不動産一つにつき1,000円)

 (住宅ローンの場合設定額の0.1%)

 *上記には条件があります

(変更登記報酬)

(登記名義人変更登記報酬)

1

20,000


1

20,000


・別途登録免許税が加算

・別途登録免許税が加算

 (不動産一つにつき1,000円)

 (不動産一つにつき1,000円)







*アフターサービスは事件終了後6か月間とします。  税務申告や行政への手続等についての専門家の手配や、その他疑問点の解消のお手伝いをします。